普段あまり意識しない贈与税
今年から相続税の税制が変更となりましたが、その頃に生前贈与によってある程度の節税が可能ということを知りました。
暦年贈与の税の控除額は年間110万円であるのでこの枠内であれば贈与税がかからず、節税になるというものです。(ただし、この贈与、計画的に110万円を10年間毎年贈与すると計画して行うと暦年贈与とみなされ、課税対象となります。あくまで、贈与額が単年で年間110万円まで非課税となる仕組みなのです。)
また贈与の対象は現金だけでなく、土地や有価証券でもよく、土地の場合は、路線価で評価し110万円以下、有価証券の譲渡を受けた日の終値で110万円以下であれば非課税のようです。
この際にふと思ったのは、時価110万円の株券を譲渡された場合、取得価格はどうなるの?といったことでした。
有価証券の贈与で節税可能?→ダメでした
有価証券を増紆余する際にもしその証券の取得価格が110万円なら、含み益をふくめて110万円の株券を妻にでも譲渡して、その後売却すれば含み益に対する課税を回避できるのでは?そのためにはまず、異なる名義間で株式が移管できるかどうかですが、調べてみたところ、証券会社によって異なるようで、私の使っている、株ドットコム証券と、楽天証券では前者は無理で後者はOKでした。
私は株ドットコム証券と楽天証券に口座を持っており、妻は楽天証券に口座を持っているので株ドットコム証券(私名義)→楽天証券(私名義)→楽天証券(妻名義)で株式を移管すれば名義変更はできそうです。
そして肝心の取得価格の方がどうなるのかということですが、なかなか答えにたどり着けず、いろいろ検索した結果、やっとたどり着いたのが以下のページです。
Q17: 上場株式を子どもに贈与をした場合の贈与税の基準となる株価と贈与を受けた子どもの株式の取得価額、取得日はどうなりますか?
A17: 贈与税の基準となる株価は、名義書換えの日の取引所での終値とするのが一般的です。また、贈与を受けた株式を売却する際の取得価額、取得日は、贈与した人がその株式を購入した際の取得価額、取得日を引き継ぎます。
全然ダメダメでした。
一所懸命調べた事が上のQAですべて無駄になりました。
先に株式を譲渡された場合の取得価格についてどうなるのか調べておけばよかったです。
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