住民税特別税収税額通知書が来たので税額の確認
会社から住民税特別税収税額通知書を貰いました。余談ですがなぜ「特別」税収なのかというと、会社経由で天引きされるかららしく、特別ではない納税は自分で振り込む事という事なのでしょう。
さて毎年の事なのですが税額の確認をしました。ここ数年重要なのは、きちんとふるさと納税の分が引かれているかどうかです。
またこの住民税特別税収税額通知書は地方自治体の様々な手続きで提示を依頼されるため大切にとっておく必要があります。
この住民税特別税収税額通知書は、私が住んでいる川崎市では平成29年度から電子化されているようです。
ただ、私の会社は情報通信系の会社なのですが、事務手続きはいまだに紙ベース、あらゆる書類に印鑑と署名がいるので、電子交付となるのはかなり先のことと思います。
住民税は現金が戻って来る訳ではなく、毎月の課税から差し引かれる
所得税に関しては、春ごろに税務署から指定の銀行に振り込まれます。
(ワンストップ納税制度を利用している人は税務署からの還付は無くすべて住民税で還付されます)
しかし住民税の場合は銀行に振り込まれるわけではなく、還付額を12等分して次年度の住民税の課税額から差引かれる形で戻ってきます。
この戻りの額を住民税特別税収額通知書で確認できるわけです。
一昨年まではちゃんと還付されているか非常に分かりにくかったのですが、去年からは、通知書の摘要欄にきちんとふるさと納税分が記載されてわかりやすくなっています。
上の画像の○で囲った部分で、寄付金税額控除額と記載されています。
この部分だけみればまず間違いないのですが、念のため通知書の右半分の部分でも確認しておきます。
これは「税額」欄の「税額控除額」の欄を見ます。これにより私の場合は、市民税へ65005円が還付、県民税に43337円が還付され、この分を考慮して6月以降の住民税が決まります。
アーリリタイアで会社を辞める前にもふるさと納税はしておきたい
住民税は翌年の住民税を差し引く形で戻ってきますので、ふるさと納税をすることは住民税を先払いするという事でもあります。
会社を辞めた翌年は無収入なのに高額の住民税に苦しめられることになりますので、なるべくふるさと納税を行って、先に住民税を払っておきたい所です。
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