実は怖い賃貸の保証人

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賃貸の保証人になってはいけない

このブログをご覧になっている皆さんも、賃貸住宅にお住まいの方は結構多いと想像します。

賃貸にお住いの皆さんはご存知だと思いますが、賃貸を借りる際には、保証人というものが要求され、契約時に自分の収入を証明するものは当然として、保証人の収入を証明するものを要求された人も多いでしょう。

また自分は賃貸住宅を借りていなくても、親兄弟や親類が賃貸を借りるときに保証人になってくれと頼まれて保証人になっている人もいると思います。

賃貸の保証人は連帯保証人

保証人というと、言葉の響きから単純にこの人が家賃を払えることを保証して万が一払えなかった場合はその保証をするという事(法律用語では単純保証人)を想像します。

しかし、不動産投資をされている方にとっては常識だろうと思いますが、賃貸の保証人は、単純保証人ではなく、連帯保証人となります。

では単純保証人と連帯保証人は何が違うかというと、単純保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権があるのに対して、連帯保証人にはその両者がありません。

催告の抗弁権とは、債権者(賃貸の場合は大家さん)から保証人として家賃の支払いを求められたときに、まず債務者(賃貸の場合は部屋を借りている人)に請求してくれと要求する権利です。

検索の抗弁権は、債権者(大家さん)から保証人として家賃の支払いを求められたときに、債務者に財産がある場合はまずそちらから取り立ててくれという権利です。

この2つの権利が連帯保証人に無いという事は、大家さんから、連帯保証人に家賃の請求が来た場合は、本人に請求してくれという事も、本人の財産から払わせてくれという事もできず、無条件に家賃を支払う義務があります。

すなわち連帯保証人になるという事は自分が部屋を借りることと同等であり、部屋を借りた人と共同で家賃を払う必要がる義務を負うという事です。

これを知ったら、よほどの信頼のある相手、つまりは親兄弟ぐらいしか連帯保証人になることはできません、義理の親、義理の兄弟も相互に連帯保証人になるぐらいでないと少し遠慮差し上げたいぐらいです。

連帯保証人の制度には、金(部屋)を貸す側、借りる側に双方のメリットがあることは理解していますので(連帯保証人自身には直接のメリットはありませんが)制度をどうにかしてほしいという事ではありません。

しかし世間一般でよく、「親から連帯保証人にだけはなるな。」と言われましたという人を聞きますが、もしかして賃貸契約の保証人は連帯保証人だという事を知らずに、親の禁を破っている人がいるのではとふと思い、今回エントリにしてみました。

 

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