父が亡くなってから行った手続き その2

相続

前回の「父が亡くなってから行った手続き その1」のつづきです。

主に葬儀が終わってからできるだけ早く行う必要があるものをまとめました。

==以下 市役所で実施==

国民健康保険資格喪失の手続き(期限:発生した日から14日以内)

父の健康保険証を返納に行きます。

以下の物が必要です
・資格喪失の理由が本人死亡なので死亡診断書(写し)
・本人の健康保険証
・世帯主の印(世帯主が母となったので母の印)
→今回は父と母の2人世帯だったので自動的に母が世帯主となりました

複数人世帯主の候補がいる場合は、世帯主の変更届も必要です。

・本人確認資料(死亡した父との関係を示す資料です。母の免許証でOKでした。
・預金通帳(死亡してから後の健康保険料を払い戻してもらう口座を指定するのに必要

葬祭費の請求

健康保険から一定額(父は後期高齢者だったので5万円でした)の葬祭費が支給されます。

実際に葬祭を行った事が条件ですので、葬儀にかかった費用を証明するものが必要です。

健康保険の保険資格喪失の手続きを行ったときに、窓口の人が一緒に用紙を出してくれました。

出してくれないときは自ら請求する必要があります。

必要なもの
・葬祭にかかった費用を証明するもの(葬儀屋や、葬儀場の領収書)
・通帳
・認印

水道の名義変更

水道の管轄は地方自治体ですのでこれも市役所で行います。

必要なものは特になし。その場で手続きしてくれました。

故人の口座引き落としの場合は、口座が凍結されるため口座変更の手続きが必要ですが、これは市役所で用紙をもらい、該当の金融機関で行います。

各種証明書の取得

生命保険の請求や、遺族年金の受給請求等のため、市役所に行った際に必要書類をとっておきます。

以下箇条書き
・死亡した本人の除票(遺族年金の受給申請のため)
・遺族年金の受給者(今回は母)の戸籍謄本(死亡した本人との続柄が分かるもの)

生命保険の請求にも必要ですので3通ぐらいとっておきました。

・遺族年金の受給者(今回は母)の所得証明書
・世帯全員がのった住民票

==以下 年金事務所で実施==

年金関係は、市役所で用意する書類があるので、さきに年金ダイヤルに電話して、本人死亡の際の手続きに必要な書類を聞き出し、市役所でそろえてから年金事務所に言った方がよいです。

先に年金事務所の窓口に行くと、必要書類を取りに市役所へ行くことになり、二度手間です。

年金受給停止

父が逝去のため、本人の年金を止める必要あります。

未支給の年金の受給申請

年金は2カ月に1回、偶数月に、その月の分までが後払いで支給され、かつ死亡した月の分までがまるまる出ます。

つまり月の初めに亡くなっても1カ月分出るということです。

そのため、年金受給の停止手続きをとるとともに、未支給分は相続人の口座に振り込んでもらう手続きが必要となります。

遺族年金の受給申請

母は父の厚生年金によって生計を維持されていたので父の遺族厚生年金の受給権がありますのでこれも請求します。

上記3つの手続きに必要なもの

・父、母の基礎年金番号(年金手帳はなくても可能)
・遺族年金の受給者(今回は母)の戸籍謄本(死亡した本人との続柄が分かるもの)
・父の住民票の除票
・母の所得証明書(年収800万円以上は遺族年金の受給資格が無い)
・母の預金通帳(年金振込先)
・父の死亡証明書のコピー
・世帯全員が載った住民票
・本人証明書(免許証でOK)

企業年金の受給資格が無いか調査

これは年金事務所で父の年金の加入記録を調べてもらった際に教えてもらえたのですが、父は昔に転職経験があり、その際に企業年金に加入していた形跡があるようでした。

年金事務所でどの年金基金か教えてくれましたので、未支給の分が無いか問いあわせてみればよいということでした。

後日問い合わせたところ、やはり加入実績があり、受給手続き用の書類を送ってくれるそうです。

これはまだ書類が届いてないので、届き次第行う予定です。

まだつづきます。

 

父が亡くなってから行った手続き その3
相続時の手続きのまとめ

 

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